住宅融資を借りた場合

■住宅ローン控除制度(適用期限平成25年12月31日までの購入、入居)
公的融資や民間融資を返済期間10年以上で借りた場合、住宅に入居した年以降、居住日によって、最長10年間にわたって所得税の税額控除が受けられます。
※住宅ローン控除は、納税した所得税を上限に税額控除を受けるため、所得税額が、住宅ローン控除の上限額を下回る場合、納税額が上限となります。

●親族からの借入れについては対象になりません。勤務先などからの融資については、控除の対象になるか確認が必要です。
●この控除は、建物およびその敷地の購入資金として一体となって借り入れたローンが対象になります。
●減税額は、各年に納める所得税額が上限です。また繰上げ返済等により返済期間が10年未満になった場合は、減税措置は打ち切られます。
●確定申告とともに、居住地を管轄する税務署へ必要書類を提出して下さい。

◆この特例を受けるには・・・・
1.国内の一定の居住用家屋で床面積(登記面積)が50u以上。
2.公的融資や民間融資の借入金で返済期間が10年以上。
3.お引渡し日(取得日)から6ヶ月以内にご入居になり、引き続き、控除を受ける年の12月31日まで居住していること。
4.年間所得金額が3,000万円(給与所得のみの方は給与収入金額では約3,336万円)以下の方。
5.ご入居された年を含めて前後3年間(通算5年間に)ご自宅を売却・買換えされたりして居住用財産の3,000万円特別控除や買換え等の課税の特例を受けていないこと。
※ 住宅ローン控除は、ご自宅を譲渡された年の翌年以降3年間の譲渡損失繰越控除との併用が認められています。

☆再居住した場合の住宅ローン控除の再適用措置
@住宅ローン控除の適用を受けていたが、勤務先から転勤命令などやむを得ない事由により居住しなくなった場合は、原則として控除の適用が打ち切られます。
Aその事由が解消し、その住宅に再び居住した場合には、一定の要件の基で、再居住年以後の各年で住宅ローン控除の再適用を受けることができるようになりました。

親から贈与を受けた場合
■相続時精算課税制度のしくみ
 65歳以上の親(贈与者)から20歳以上の子(受贈者)への贈与について選択制により、現行の暦年
課税方式の贈与税課税制度に代えて、贈与時には軽減された贈与税(非課税枠2,500万円を超える部分について一律20%課税)を納付し、相続時において既に贈与した財産と相続した財産とを合計
した価額を基に計算した相続税額から既に支払った贈与税額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税をすることができる制度です。

■住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例(適用期限 平成21年12月31日)
 相続時精算課税制度について、自己の居住の用に供する一定の家屋を取得する資金(金銭に限定)
の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の親からの贈与についても適用することとするほか、これらの資金の贈与については、2,500万円の一般の非課税枠に1,000万円を上乗せし、非課税枠を3,500万円とする制度です。

■直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属(年齢制限なし)から20歳以上の子(受贈者)が、自己の居住の用に供する一定の家屋を取得する資金の贈与を受ける場合、そのうち500万円までの金額について贈与税が非課税となる制度です。

※受贈者の要件
次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税制度の対象となります。
(1)次のいずれかに該当する者であること。
 イ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
 ロ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
(2)贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
 なお、直系卑属とは子や孫のことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。
(3)贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。


一定の家屋
要件
@新築または築後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物の場合には25年以内)であること
A家屋の床面積(区分所有については、その区分所有する部分の床面積)が50u以上(登記面積)であること
B床面積の50%以上が居住用であること
Cその他所要の要件を満たすこと
(※1)一度相続時精算課税制度を選択した場合には、その親からの贈与については、一生この新制度を適用しなければならず、取消はできません。
(※2)従来の住宅取得等資金の贈与の特例を受けた者は、贈与を受けた年以後5年間相続時精算課税制度を選択できません。

不動産を売却した場合 ■3000万円特別控除
 ご自宅を売却する場合、所有期間、居住期間にかかわらず、譲渡所得から3000万円が控除されます。

■譲渡損失の繰越控除(適用期限平成21年12月31日までの譲渡)
 マイホームの譲渡損失のうち損益通算で引ききれない赤字の金額を翌年以降の3年間の所得から差引くことができます。
本制度は、住宅ローン控除との重複が可能です。また、住民税についても控除がおよびます。

【この特例を受けるには】
譲渡資産については、
1.居住の用に供していること
2.所有期間が5年超。(譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えていること)
3.土地については500uまでの部分
4.平成22年12月31日までの譲渡
買換資産については、譲渡の前年から翌年の12月31日までに借入により取得。
登記床面積50u以上などの制限があります。
その他の条件
(A)繰越控除を受ける年分の合計所得金額が3000万円以下であること(譲渡した年の損益通算については所得制限がありません)。
(B)譲渡した年の前年または前々年において居住用財産を譲渡した場合の課税の特例を受けていないこと。
(C)譲渡した年またはその前年以前3年間に特定居住用資産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

●特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除(適用期限平成21年12月31日までの譲渡)
※居住用財産を譲渡し、賃貸物件に住替えるなど買換えをしない場合でも、住宅ローン残高と売価の差額を限度として、譲渡損失額の繰越控除が適用となります。