| 住宅融資を借りた場合 ■住宅ローン控除制度(適用期限平成25年12月31日までの購入、入居) 公的融資や民間融資を返済期間10年以上で借りた場合、住宅に入居した年以降、居住日によって、最長10年間にわたって所得税の税額控除が受けられます。 ※住宅ローン控除は、納税した所得税を上限に税額控除を受けるため、所得税額が、住宅ローン控除の上限額を下回る場合、納税額が上限となります。 ●親族からの借入れについては対象になりません。勤務先などからの融資については、控除の対象になるか確認が必要です。 ☆再居住した場合の住宅ローン控除の再適用措置 |
| 親から贈与を受けた場合
■相続時精算課税制度のしくみ 65歳以上の親(贈与者)から20歳以上の子(受贈者)への贈与について選択制により、現行の暦年 課税方式の贈与税課税制度に代えて、贈与時には軽減された贈与税(非課税枠2,500万円を超える部分について一律20%課税)を納付し、相続時において既に贈与した財産と相続した財産とを合計 した価額を基に計算した相続税額から既に支払った贈与税額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税をすることができる制度です。 ■住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例(適用期限 平成21年12月31日) ■直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度 ※受贈者の要件 一定の家屋 要件 @新築または築後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物の場合には25年以内)であること A家屋の床面積(区分所有については、その区分所有する部分の床面積)が50u以上(登記面積)であること B床面積の50%以上が居住用であること Cその他所要の要件を満たすこと (※1)一度相続時精算課税制度を選択した場合には、その親からの贈与については、一生この新制度を適用しなければならず、取消はできません。 (※2)従来の住宅取得等資金の贈与の特例を受けた者は、贈与を受けた年以後5年間相続時精算課税制度を選択できません。 |
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不動産を売却した場合 ■3000万円特別控除 【この特例を受けるには】 ●特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除(適用期限平成21年12月31日までの譲渡) |