首都圏の新築分譲マンション、中古マンション、土地、戸建ての購入から住み替えまで |
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| 200万円以下の金額 | 100分の5 |
| 200万円を超え400万円以下の金額 | 100分の4 |
| 400万円を超える金額 | 100分の3 |
となっています。
(例)取引額が1000万円の場合
200×(5/100)=10 (200万円以下の部分)
200×(4/100)=8 (200万円を超え400万円以下の部分)
600×(3/100)=18 (400万円を超える部分)
報酬額の限度は 10+8+18=36万円 となります。
取引額が400万円を超える場合の報酬額の限度は、取引額×3%よりも、200万円以下の部分で4万円(200×2%)、200万円を超え400万円以下の部分で2万円(200×1%)多いことになります。つまり、3%+6万円となります。
取引の成立に複数の宅地建物取引業者が関わることがありますが、売主も買主もそれぞれ3%+6万円が限度となり、複数の業者が関わっているからといってその一人一人に支払うということではありません。
各金融機関で、物件価格の100%や、諸費用ローンなどの商品が用意されています。お借入の条件が合えば、それらを利用し、頭金無しでも購入は可能です。しかし、勤務先・勤続年数・年収等により条件が変わりますので、営業マンにご相談下さい。
ご覧になられた物件の中で「これは!」というものがありましたら担当者を介して、売主様に購入したい意思を伝えます。この時に使う申込書が不動産購入申込書です。不動産購入申込書は売主・買主に対する拘束力はありませんが、交渉の元となる取引条件を明確にするために買主様の署名捺印をいただいております。不動産購入申込書には次の項目が記載されています。
本書をもとに、営業マンが売主様と条件の調整を行います。
購入物件が決定後、売買契約前に、物件の概要・売買の条件などについて理解するため“重要事項説明”を受けます。重要事項説明を確認後、買主・売主当事者間で契約を交わします。売買契約が成立すると、契約書記載事項に基づき、お互いの権利が生じるとともに義務を履行しなければいけません。買主は、売買代金の支払義務が発生し、お互いの義務に違反した場合の債務不履行についてもあらかじめ明確な取決めをします。
契約を履行するため努力する義務がありますが、止むを得ず契約を解除するときは、一定期間内であれば、売主へ支払済の手付金を放棄することで、契約解除が可能です。尚、一定期間経過後に契約を解除する為には、違約金を支払う必要があります。
契約時にローン特約を付けていれば、契約後に一定の期間(ローン特約期間)内に住宅ローンの融資承認が得られない場合は、契約を解除する事が出来ます。この場合、売主に支払い済の手付金は返金されます。
ローンの申込みは契約後である為、住宅ローンを利用して購入する場合、予定の住宅ローンが借入れ出来なくなると困ります。そこで契約後に予定していた住宅ローンの借入れが不可能になった場合は、契約を白紙解約出来る条項を事前に契約書に盛り込んでおくことをいいます。但しローン特約を交わしていても、虚偽の申請などによりローン借入れが不可になる場合等は、契約を白紙解約できない場合もありますので、ご注意ください。
住宅ローンには、大きく分けて“公的融資”と“民間融資”があります。どのローンを利用するかは、営業マンがご相談させていただきます。
■公的融資
※公的融資には、それぞれ諸条件があり必ずしも融資限度額までご利用できない場合もあります。
■民間融資
※民間融資も、金融機関ごとに融資条件が異なるため必ずしも融資限度額までご利用できない場合もあります。
売買契約前に、契約後に住宅ローン借入れ不可のために契約解除とならないために、借入れが可能かどうか事前に金融機関に相談します。この時、年収を証明出来る公的証明書などの提出をお願い致します。
売買契約が済むと、金融機関へ正式にローン借入れ申込手続きをします。この時、収入を証明する公的証明書・住民票・印鑑証明書・実印などが必要となります。
ローン借入れ申込先の金融機関と正式な借入れ契約書を交わします。契約後、一定期間の後、ローンの融資が実行されます。
開催する日時にご自身の都合に合せ、新築マンションのモデルルーム感覚で自由にご覧頂けます。わざわざ問合せをする手間が省け、自由に見学できますので、ぜひ現地へお越し下さい。営業マンがお待ちしております。
不動産の登記には、建物・土地・ローンなどに関するものがあります。売買代金を支払い、所有権が売主から買主へ移る“所有権移転登記”・住宅ローンを借入れた場合、不動産をローンの担保とする“抵当権設定登記”などがあります。所有権移転登記をすることによって、第三者に対して自己の権利を主張することが出来る基本要件となります。
租税公課費用・管理費関係費用等があります。引渡日前日までの費用が売主負担、引渡日当日からの費用を買主負担とし、それぞれ租税公課は年間分・管理費関係費用(管理費・修繕積立金・駐車場代・水道代)は月間分を計算し精算します。
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