首都圏の新築分譲マンション、中古マンション、土地、戸建ての購入から住み替えまで |
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| 200万円以下の金額 | 100分の5 |
| 200万円を超え400万円以下の金額 | 100分の4 |
| 400万円を超える金額 | 100分の3 |
となっています。
(例)取引額が1000万円の場合
200×(5/100)=10 (200万円以下の部分)
200×(4/100)=8 (200万円を超え400万円以下の部分)
600×(3/100)=18 (400万円を超える部分)
報酬額の限度は 10+8+18=36万円 となります。
取引額が400万円を超える場合の報酬額の限度は、取引額×3%よりも、200万円以下の部分で4万円(200×2%)、200万円を超え400万円以下の部分で2万円(200×1%)多いことになります。つまり、3%+6万円となります。
取引の成立に複数の宅地建物取引業者が関わることがありますが、売主も買主もそれぞれ3%+6万円が限度となり、複数の業者が関わっているからといってその一人一人に支払うということではありません。
売主・買主当事者間で契約を交わし売買契約が成立すると、契約書記載事項に基づき、お互いの権利・義務を履行しなければいけません。売主は、所有権移転登記、移転登記申請、引渡しなどについての義務が発生し、お互いの義務に違反した場合の債務不履行についてもあらかじめ明確な取決めをします。
営業マンより契約当日に向けて準備頂くものは、事前にご案内させていただきます。
■ 必要書類等
その他、売買物件によってご用意いただくものが異なります。詳しくは営業マンからご説明致します。
契約を履行するため努力する義務がありますが、止むを得ず契約を解除するときは、一定期間内であれば、買主へ受領済の手付金を返還し、さらに手付金相当額を支払うことで、契約解除が可能です。尚、一定期間経過後に契約を解除する為には、違約金を支払う必要があります。
ローンの申込みは契約後である為、買主が住宅ローンを利用して購入する場合、予定の住宅ローンが借入れ出来なくなると困ります。そこで契約後に予定していた住宅ローンの借入れが不可能になった場合は、契約を白紙解約出来る条項を事前に契約書に盛り込んでおくことをいいます。但しローン特約を交わしていても、虚偽の申請などによりローン借入れが不可になる場合等は、契約を白紙解約出来ない場合もあります。
開催する日時を指定して広告掲載し、営業マンが開催物件の室内で待機し、来訪されたお客様を直接ご案内・ご説明するものです。現在居住中であっても、開催時間帯は営業マンが責任を持って管理しますのでご安心下さい。新築マンションのモデルルーム感覚で自由に見学出来る為、お客様も来訪しやすく販売活動の有効な手段であり、スピーディーな売却に結びつきます。
お住まいになっておられる状態を見学されるので、「生活」のイメージが浮かびやすいかと思います。あらかじめお住まいの内と外をチェックし、整理整頓・掃除を今まで以上に心がけてください。特に水回り(キッチン・トイレ・洗面・お風呂)の清潔感を保ち、昼間でも照明をつけると明るいイメージとなります。眺望の良いお部屋は、あらかじめカーテンを開けておくとアピールしやすいです。
不動産の登記には、建物・土地の所有権を売買代金の受領により、売主から買主へ移す“所有権移転登記”などがあります。所有権移転登記には、権利書・実印・印鑑証明等が必要となります。
売買物件に住宅ローン等を利用し抵当権が設定されていると、購入者は融資を受けたり所有権移転が出来ない場合があります。そのため、所有権移転と同時に抵当権を抹消する必要があります。売主は買主より受領する残代金から金融機関へ住宅ローン残額を返済し、抵当権抹消書類をもらいます。書類は司法書士が預かり、抹消登記申請します。(抵当権の種類により異なる場合があります。詳しくは営業マンにお尋ねください。)
租税公課費用・管理費関係費用等があります。
引渡日前日までの費用が売主負担、引渡日当日からの費用を買主負担とし、それぞれ租税公課は年間分・管理費関係費用(管理費・修繕積立金・駐車場代・水道代)は月間分を計算し精算します。
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