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Question

すまい給付金の期間延長と変更点、手続きを解説

住宅の購入を検討していて、「すまい給付金」という現金給付制度があるのを知りました。どのような制度なのでしょうか?もらえる金額や申請方法を教えてください。

Answer

すまい給付金は、消費増税による住宅購入の負担を軽減するための制度で、対象となる入居期限は一部、令和4年12月末までに延長されています。消費税率が10%以降の受給金額は、収入に応じて最大50万円になります。すまい給付金を受け取るには、条件を満たしている必要があり、申請が必要です。

情報提供:ファイナンシャルプランナー 吹田 朝子

目次

すまい給付金を受け取るためには、2021年内に住宅の契約が必要になります。そのため、2022年以降に住宅を購入する方は利用できません。※
しかし、すでにご契約だけでも行っている方であれば、まだすまい給付金を利用できる可能性はあります。
これからご紹介する内容は、2021年までのすまい給付金の内容によります。(2022年2月22日追記)
※2022年2月時点

家の購入で最大50万円がもらえる「すまい給付金」

すまい給付金とは、マイホーム購入の際に収入に応じて給付金を受け取れる制度です。住宅の引き渡し・入居から1年3か月以内(当面の期限)に申請すれば、給付を受けることができます。

この制度は、消費税が5%から8%に引き上げられるのをきっかけに、住宅購入の費用負担を軽減するため創設されました。当初の給付金額は最大30万円でしたが、消費税が10%になった後は、最大50万円に引き上げられています。

実施期間は平成26年〜令和3年の12月までとされていましたが、一部、一定期間内に契約した場合は、住宅の引き渡し・入居期限が令和4年12月末まで延長されることになりました。同時に、対象となる床面積要件も50m2以上から40m2以上に緩和されています。
ここでいう次の期間内とは、以下の通りです。

・注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
・分譲住宅の取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

これからマイホームを購入する人も、条件が合えばすまい給付金を受け取れるかもしれません。すまい給付金の条件や申請方法について、ぜひチェックしてみましょう!

パソコンを見る主婦
※イメージ写真
すまい給付金を受け取る要件は?

すまい給付金を受け取るには、定められた要件を満たしている必要があります。まずは、より多くの人が給付を受けやすくなったという最新の要件の変更点からチェックしていきましょう!

考える夫婦
※イメージ写真

期間延長と要件緩和
すまい給付金の要件のうち、対象期間と床面積の要件が緩和されました。

まず、下記の期間内に住宅取得の契約をした場合を対象に、引渡し・入居が令和4年12月31日までに完了すれば、すまい給付金が利用できます。(図参照)

注文住宅の新築 令和2年10月1日〜令和3年9月30日まで
分譲住宅、中古住宅の取得 令和2年12月1日〜令和3年11月30日まで
図
※1

また、給付金の対象となる住宅の床面積は、50m2以上が要件となっていますが、上記の期間内に契約した場合は、40m2以上に緩和され、小規模物件でも給付を受けやすくなっています。

なお、ここでいう床面積は、不動産登記上の床面積です。マンションなどの共同住宅では、契約書等に記載される壁芯寸法(壁の中心線による面積)ではなく、内法寸法による面積となるので、注意が必要です。

そのほかの要件
上記の変更点のほかに、次に挙げる項目が給付の要件となっています。

[ 1 ] 住宅を所有している(不動産登記上の保有者)
[ 2 ] 購入した住宅に住んでいる(住民票において、住んでいることが確認できる)
[ 3 ] 収入が一定以下である
[ 4 ] 住宅ローンを利用している(利用していない場合は、年齢が50歳以上であること)

50歳以下の人ですまい給付金を申請する場合は、[ 4 ]のように住宅ローンを利用していることが要件となります。すまい給付金上における住宅ローンの定義は、以下の3点を満たすものを指します。

・自分が住むために購入する住宅の借入金であること
・期間が5年以上の借入金であること
・金融機関等からの借入金であること

親戚や知人からの借入金は、住宅ローンとはみなされないので注意しましょう。

●対象住宅の要件

住宅ローン利用あり 住宅ローン利用なし
新築住宅 ・購入に10%の消費税が適用
・床面積が40m2以上(所定期間内の契約対象)
・一定の品質が確認されている
・購入に10%の消費税が適用 ・床面積が40m2以上(所定期間内の契約対象) ・一定の品質が確認されている ・フラット35Sと同等の基準を満たす
中古住宅 ・購入に10%の消費税が適用
・床面積が40m2以上(所定期間内の契約対象)
・一定の品質が確認されている

新築・中古住宅それぞれに定められている「一定の品質が確認されている」とは、それぞれ次のような物件を指します。

●新築住宅の場合※2
施工中等に第三者の現場検査を受け一定の品質が確認される以下の[ 1 ]~[ 3 ]のいずれかに該当する住宅
[ 1 ] 住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
[ 2 ] .建設住宅性能表示を利用する住宅
[ 3 ] 住宅瑕疵担保責任保険法人により、保険と同等の検査が実施された住宅

●中古住宅の場合※3
売買時等に第三者の現場検査をうけ現行の耐震基準及び一定の品質が確認された以下の[ 1 ]~[ 3 ]のいずれかに該当する住宅
[ 1 ] 既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
[ 2 ] 既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
[ 3 ] 建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(居住されたことのない住宅についての住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅

また、住宅ローンを利用しない新築住宅の要件である「フラット35Sと同等の基準」とは、以下のいずれかに該当する物件を指します。

●フラット35Sと同等の基準
次の[ 1 ]~[ 4 ]のいずれかに該当する住宅
[ 1 ] 耐震性に優れた住宅
[ 2 ] 省エネルギー性に優れた住宅
[ 3 ] バリアフリー性に優れた住宅
[ 4 ] 耐久性や可変性に優れた住宅

ちなみに売主が個人である住宅は、消費税がかからないので、すまい給付金の対象になりません。理由は、すまい給付金の目的が消費税の負担軽減であるためです。中古住宅の多くは個人が売主となっていることが多いため、注意してくださいね。

それでは、要件を満たしていた場合、給付額はいくらもらうことができるのでしょうか?次項で詳しく見ていきましょう。

すまい給付金の給付額はいくら?

すまい給付金の給付額は、個人によって変わってきます。どのように計算すればよいのか、詳しく見ていきましょう。

電卓で計算する人
※イメージ写真

「給付基礎額」と「持分割合」で決まる
すまい給付金の給付額は、次のように算出されます。

給付額=給付基礎額×持分割合

給付基礎額は、都道府県ごとに定まっている都道府県民税の所得割額によって決まります。所得割額とは、所得に応じて決まる住民税の金額のことです。所得割額は、引越し前の住宅が所在する市区町村発行の、個人住民税の課税証明書で確認することができます。

持分割合は、1つの不動産を複数の人で所有する共有名義にした場合に、その名義を誰がどのくらいの持分(割合)で所有しているかを示すもの。夫婦で住宅を購入する際は、それぞれ頭金や住宅ローンの負担額に応じて割合を決めて登記をするのが一般的です。

そのため、夫婦別々に住宅ローンを組んでいるところでは、夫と妻、それぞれが給付金の申請をすることが可能になります。

年収から見る給付額の目安は?
下の表は、収入から見る給付額の目安です。住宅ローンを利用する場合・利用しない場合、それぞれの表から該当する「収入額の目安」を選び、右横の「給付基礎額」を見てみましょう。

●住宅ローンを利用する場合※4

収入額の目安 所得割額の目安 給付基礎額
450万円以下 7.60万円以下 50万円
450万円超525万円以下 7.60万円超9.79万円以下 40万円
525万円超600万円以下 9.79万円超11.90万円以下 30万円
600万円超675万円以下 11.90万円超14.06万円以下 20万円
675万円超775万円以下 14.06万円超17.26万円以下 10万円

●住宅ローンを利用しない場合※4

収入額の目安 所得割額の目安 給付基礎額
450万円以下 7.60万円以下 50万円
450万円超525万円以下 7.60万円超9.79万円以下 40万円
525万円超600万円以下 9.79万円超11.90万円以下 30万円
600万円超650万円以下 11.90万円超13.30万円以下 20万円

※上記は夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において、住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
※政令指定都市および神奈川県の所得割額はほかの都道府県と異なります。

すまい給付金の申請方法はどうすればいいの?

自分に給付金の申請資格があることが分かった人は、さっそく申請の準備をしましょう。ただし、契約期限と入居期限には注意が必要です。

もともとの期限は、消費税率が引上げられた平成26年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される令和3年12月31日までに引渡されて入居が完了した住宅が対象でした。今回さらに、新築の注文住宅は令和3年9月末、分譲住宅等の購入なら令和3年11月末までに契約した場合につき、引渡し・入居が令和4年12月末までとなっています。

申請までの流れは、必要書類の入手・記入→申請(窓口への提出もしくは郵送)となります。ここでは、項目ごとに手順や、申請から給付金受け取りまでにかかる期間をご紹介していきます。

書類を持つ人
※イメージ写真

[ 1 ] 必要書類を取り寄せる
申請に必要な書類はいくつもあり、新築や中古、住宅ローンの有無によっても変わります。物件の契約時に受け取った書類は、確実に把握できる場所に保管しておきましょう。

●共通で必要なもの

必要なもの 取得場所や入手方法など
すまい給付金の給付申請書 国土交通省のすまい給付金のホームページ
https://sumai-kyufu.jp/download/
住民票の写し(取得住居の住所で、発行日から3か月以内のもの) 市区町村役場の窓口
建物の登記事項証明書・謄本(原本) 法務局への交付請求
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
個人住民税の課税証明書(原本)
(または非課税証明書)
市区町村役場の窓口
工事請負契約書または不動産売買契約書のコピー 不動産業者を通じて契約時に受け取る
給付金の振込口座が確認できる書類 申請者本人名義の銀行口座の通帳コピー
売買時等の検査実施が確認できる書類 検査機関が発行(新築・中古、ローン有無などで申請書が異なる)

●新築の場合に必要なもの

必要なもの 取得場所や入手方法など
住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書 検査機関が発行

●中古の場合に必要なもの

必要なもの 取得場所や入手方法など
中古住宅販売証明書 売主(宅地建物取引業者)

●住宅ローンを利用している場合に必要なもの

必要なもの 取得場所や入手方法など
住宅取得に関わる金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書)のコピー 住宅ローン借入先(金融機関等)

●住宅ローンを利用していない場合(新築のみ)に必要なもの

必要なもの 取得場所や入手方法など
フラット35S基準の適合が確認できる書類 適合証明書の交付を行う適合証明機関

[ 2 ] 申請する
申請は、住宅の引き渡しから1年3か月以内(当面の期限)に行いましょう。申請の方法には「すまい給付金事務局に書類を郵送する」、もしくは「全国のすまい納付金申請窓口に持参する」という2つの方法があります。

郵送の場合は、配達状況が分かる書留やレターパックの利用がおすすめです。窓口の場所は、国土交通省によるすまい給付金のホームページを参照するとよいでしょう。インターネットでの申請機能はないので、ご注意ください。

[ 3 ] 給付金の振込を確認する
すまい給付金の受給が認められたら、振込を確認しましょう。振込までの流れは、次の通りです。

・すまい給付金の申請を済ませる
・窓口である事務局が書類を受け取り、審査を行う
・審査が無事通過すると、申請者の住所に給付額が記された通知(振込のお知らせ)がはがきで郵送される
・指定の振込先口座にすまい給付金が振り込まれる

実際に受け取れるのは、申請後から目安として1か月半~2か月ほど。余裕をもって準備を進めることをおすすめします。

また、書類が足りない、もしくは記した部分に不備があるといった場合は、さらに時間を要することもあります。申請する際は、事前に書類が全てそろっているか、書き漏らしている項目はないか、入念に確認するようにしましょう。

住宅ローン控除の併用でさらにお得に!

ここまでご紹介したように、すまい給付金は家計に嬉しいお得な制度です。マンションや一戸建てなどの住宅購入時に、要件に当てはまる場合は、この制度を利用しない手はありません。

実は、すまい給付金と同じように、マイホームを購入するときに利用するとお得になる補助金や減税制度はほかにもあります。「住宅ローン控除」はその1つです。

家の模型とお金
※イメージ写真

住宅ローン控除とは、年末に残っている住宅ローン残高の1%分を限度として、10年間にわたって所得税(所得税から引ききれなかった場合は住民税)から控除される減税制度です。確定申告を行うことで、控除を受けることができます。

正式名称は「住宅借入金等特別控除」ですが、「住宅ローン控除」「住宅ローン減税」として知られています。

この住宅ローン控除も、現在対象期間が延長されています。当初、消費税率引き上げ後の8%または10%で住宅を取得した特別特定取得者は、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの入居なら10年間1%の控除、加えて11年目~13年目までは所定の控除限度額まで税金が控除されることになっていました。この期間が、今後は以下の通りに改正されます。

契約期限
注文住宅:令和3年9月30日まで
分譲住宅等:令和3年11月30日まで

入居期限
注文、分譲住宅いずれも:令和4年12月31日まで

さらに、上記の契約期間内の場合は、床面積要件が40m2以上に緩和(所得制限あり)されています(ただし、40m2以上50m2未満については、合計所得金額が1,000万円以下の年のみ適用)。この制度は、すまい給付金との併用も可能なため、要件を満たしている場合、併用すればさらにお得になりますよ。

住宅取得についての減税措置は、ほかにも複数用意されています。たとえば、「登録免許税の軽減措置」や「不動産取得税の軽減措置」などです。それぞれに利用するための要件がありますので、下記の記事も参考にして、損をしない家の購入計画を立ててくださいね!

●住宅取得の減税措置に関する記事はこちら

住宅ローン控除(減税)の期間が3年延長!改正内容や対象者の条件は?

消費増税(10%)に伴う住宅ローン控除の改正内容について解説しています。

登録免許税とは?計算方法や軽減措置をご紹介!

登録免許税の基礎知識や軽減措置についてご紹介しています。

不動産取得税とは?軽減措置や申請方法をご紹介!

不動産取得税の基礎知識や軽減措置についてご紹介しています。

※1出典:すまい給付金,国土交通省
https://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/index.html(最終確認8月10日)

※2出典:すまい給付金,国土交通省
https://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/new.html(最終確認:2021年8月10日)

※3出典:すまい給付金,国土交通省
https://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/used.html(最終確認:2021年8月10日)

※4出典:給付基礎額と都道府県民税の所得割額,国土交通省
http://sumai-kyufu.jp/pdf/kyuhu.pdf(最終確認:2021年8月10日)

情報提供:ファイナンシャルプランナー 吹田 朝子

一般社団法人 円流塾 代表理事。ファイナンシャルプランナー(CFP(r)認定)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー。1人1人の価値観を尊重しながら、暮らしを豊かにするお金との付き合い方を指南。テレビや新聞などのメディアや著書でも活躍中。