マンション購入ガイド
住宅取得資金贈与の非課税制度と併用が可能な制度は?
少しでもお得に住宅購入をしたいと考えていて、いま、いろいろな非課税制度や控除制度について調べています。ふと気になったのですが、住宅取得資金贈与の非課税制度は、ほかの控除制度と併用が可能なのでしょうか?
親族からの資金贈与の際は、相続時精算課税との併用が可能です。住宅ローン控除との併用も可能ですが、控除額の算出方法には注意しましょう。
※2023年12月に延長が閣議決定される以前の情報を記載しています。今後内容を更新予定です。
最新情報を確認されたい場合はこちらをご覧ください。(1月24日 追記)
情報提供:不動産鑑定士 竹内 英二
目次
住宅取得資金贈与の非課税制度とは
住宅購入をする際に、親から資金を援助してもらう人も少なくないのではないでしょうか。財産(資金)を譲り受けたときは、基本的には相手が誰であっても、贈与税という税金がかかります。
ただし、住宅の購入を目的として、かつ親や祖父母からの資金援助を受けた場合に限り、「住宅取得資金贈与の非課税制度」といわれる控除制度を受けることができます。
非課税制度の具体的な内容や、受けられる条件や申請方法などは、下記の記事で詳しく紹介しております。一緒にチェックしてみてください。
●住宅取得資金贈与の非課税制度に関する記事はこちら
住宅取得資金贈与の非課税制度を受ける条件や申請方法などを紹介します。
住宅購入時の税金対策としてお得な住宅取得資金贈与の非課税制度ですが、実はほかの控除制度との併用も可能です。併用できる制度は以下の2つ。
・贈与税の控除制度
・住宅ローン控除制度
それぞれを順番にご紹介していきましょう。
贈与税の控除制度との併用が可能
贈与税には基本的に、2つの控除制度が存在しています。1つは暦年課税と呼ばれる基礎控除と、そしてもう1つは、相続時精算課税と呼ばれる特別控除です。
暦年課税では毎年110万円まで控除するのに対して、相続時精算課税では2500万円まで控除されます。住宅取得資金贈与の非課税制度は、これら暦年課税(毎年110万円)と相続時精算課税(2500万円)のどちらか1つと併用することができます。※1
一見すると相続時精算課税制度を利用したほうがお得のように思えますね。しかし相続時精算課税は、免除された贈与額が、最終的には相続財産として合算されて清算される制度になっています。
相続時精算課税制度を利用する場合は、贈与税の免除額が多くなる代わりに、相続時にかかる相続税が負担になることを覚えておかなければいけません。さらに、一度相続時精算課税制度の利用を選ぶと、一生にわたって暦年課税を選択できないという特徴があります。
住宅ローン控除との併用が可能
住宅取得資金贈与の非課税制度は、住宅ローン控除との併用も可能です。
住宅ローン控除制度とは、住宅ローンを組んで住宅を購入した際に利用できる控除制度です。年末時点の住宅ローン残高の0.7%※2の金額が、収めた税金から還付されます。
●住宅ローン控除に関する記事はこちら
住宅ローン控除の最新情報についてご紹介しています。
住宅ローン控除を受けるための確定申告の方法をご紹介しています。
住宅ローンの借り入れ額が住宅の購入金額に達せず、住宅ローンと両親からの資金援助を合わせて住宅を購入するといった場合は、併用することでお得になります。
ただし、併用する際の住宅ローン控除の適用範囲には注意が必要です。次の「1.」が「2.」の金額を超えるときには、その超える部分に相当する金額については住宅ローン控除の適用はありません。※3
1.住宅借入金等の年末残高の合計額
2.住宅の取得額から非課税制度等の適用金額を差し引いた額
<例>
認定長期優良住宅の場合
年末の住宅ローン残高の合計額:5000万円
住宅の取得額:5000万円
非課税制度を適用した金額:1000万円
「1.」の住宅借入金等の年末残高の合計額は「5000万円」です。
「2.」の住宅の取得額から非課税制度等の適用金額を差し引いた額は「4000万円(=5000万円-1000万円)」となります。
この場合、少ない金額である「2.」の4000万円が控除対象ということです。
諸制度を確実に利用するために
住宅取得資金贈与の非課税制度と、併用できる控除制度をご紹介してきました。各控除制度を利用するための条件は、それぞれ異なります。自分や購入した住宅が要件を満たしているかを改めて確認してみましょう。
資金贈与の非課税制度においては、親からの資金援助が遅れると、場合によっては制度が利用できないこともあります。申請期限なども理解し、手続きを進めるようにしてください。
●併せて知っておきたい住宅取得資金贈与の非課制度に関する記事はこちら
住宅取得資金贈与の非課税制度で押さえておくべき3つのタイミングについてご紹介しています。
住宅取得資金贈与の非課税措置を申告する際の必要書類についてご紹介しています。
※1出典:国税庁「相続時精算課税の選択」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
(最終確認日:2022年8月3日)
※2出典:国土交通省「住宅ローン減税」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
(最終確認日:2022年8月3日)
※3出典:国税庁「「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022005-028.pdf
(最終確認日:2022年8月3日)
情報提供:不動産鑑定士 竹内 英二
株式会社グロープロフィット代表取締役。不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、公認不動産コンサルティングマスター、相続対策専門士、不動産キャリアパーソン、中小企業診断士。不動産の専門家として、不動産鑑定やコンテンツのライティングを行う。
HP:https://grow-profit.net/