マンションをリフォームした場合の固定資産税は変わらない?
建物の主要な構造部が変わるようなリフォームでなければ、固定資産税は変わらず、上がることはほぼありません。むしろ、省エネ住宅への変更のためにリフォームを行うと減税されるケースもありますよ。
一般的に、固定資産税がほぼ上がらないと考えられるのは、「経年劣化のために必要な補修」「建物の主要な構造部に関係のない改修」です。
ただし、小規模なリフォームに対して、「建築確認申請が必要とされるような大規模なリフォーム」を行う場合は、固定資産税が上がる場合があります。建築確認申請とは、工事の前に建物や地盤が建築基準法に適合しているか、確認を求める手続きのことで、一般には設計事務所や施工会社が行うものです。
固定資産税が上がらないリフォームの例
固定資産税が上がらないリフォームとしては、下記のような例が挙げられます。
<例>- 壁紙や畳、床の張り替え
- キッチンなど水回りの改修
- 外壁や屋根の改修
- 間仕切り壁や、間柱(柱と柱の間に取り付ける補強材)の変更
このように、古くなったものを原状復帰させるか、建物の主要部分にかかわらない範囲であれば、リフォームが確認されても建物の評価額が上がることはほぼないので、固定資産税にも影響しないといえます。
固定資産税が上がるリフォームの例
固定資産税が上がるリフォームとしては、下記のような例が挙げられます。
<例>- 増築によって面積が増える(2階建てから3階建てにする、敷地の空き部分に離れを作るなど)
- 骨組みだけ残して、ほぼ建て替えに近い改修を行う「スケルトンリフォーム」
- 住居から店舗へ改装するなど、建物の用途が変わる
これらはいずれも、建物の価値が大きく変わることになるため、固定資産税も上がると考えられます。
マンションのリフォームで固定資産税が減税される場合も
リフォームのなかでも、「バリアフリー」「耐震」「省エネ」については軽減措置の対象となり、固定資産税が減額される場合があります。
バリアフリー改修工事
新築されてから10年以上経過した住宅に、2031年3月31日までの間に、定められた内容のバリアフリー工事が行われた場合、改修が完了した翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)の固定資産税が、一戸あたり100㎡までの部分について3分の1減額されます。※1
耐震改修工事
1982年1月1日以前からある住宅に、2031年3月31日までの間に、現行の耐震基準を満たすための耐震改修工事が行われた場合、改修が完了した翌年度分の固定資産税額の2分の1が減額されます。※2
省エネ改修工事
2014年4月1日以前からある住宅に、2031年3月31日までの間に、定められた省エネ改修工事を行った場合、改修が完了した翌年度分の固定資産税額の3分の1が減額されます。※3
ただし、マンションの場合は共有部分のリフォームを個人の判断で行うことはできません。専有部分であっても事前の届け出が必要な場合がほとんどにつき、管理規約を十分確認しておきましょう。
※1出典:国土交通省「バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置」
(最終確認:2026年6月26日)
※2出典:国土交通省「耐震改修に係る固定資産税の減額措置」
(最終確認:2026年6月26日)
※3出典:国土交通省「省エネ改修に係る固定資産税の減額措置」
(最終確認:2026年6月26日)
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