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Question

マンションをリフォームする場合、固定資産税に影響することはある?

中古マンションを購入して、自分たち好みにリフォームしてみたいと思っています。でも、きれいになったら、やっぱり固定資産税も上がるのでしょうか?

Answer

建物の主要な構造部が変わるようなリフォームでなければ、固定資産税が上がることはほぼありません。省エネ住宅への変更のためにリフォームを行うと減税されるケースもありますよ。

情報提供:不動産鑑定士 竹内 英二

目次

リフォームを行った場合の固定資産税は?
リフォームの打ち合わせをする夫婦

マンション購入を検討中の人のなかには、「新築よりも中古マンションを購入して、理想の住まいにリフォーム(リノベーション)したい」と考えていらっしゃる人も多いようです。
しかし、気になるのが固定資産税への影響。もし、リフォームを行って建物の価値が上がったら、固定資産税の評価額も増えるのでしょうか?

ここでは、リフォームと固定資産税の関係について分かりやすく解説します。

●固定資産税の基本情報に関する記事はこちら

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固定資産税が上がらないリフォームの例

一般的に、固定資産税がほぼ上がらないと考えられるのは、「経年劣化のために必要な補修」「建物の主要な構造部に関係のない改修」です。

<例>
・壁紙や畳、床の張り替え
・キッチンなど水回りの改修
・外壁や屋根の改修
・間仕切り壁や、間柱(柱と柱の間に取り付ける補強材)の変更

このように、古くなったものを原状復帰させるか、建物の主要部分にかかわらない範囲であれば、リフォームが確認されても建物の評価額が上がることはほぼないので、固定資産税にも影響しないといえます。

●固定資産税の基準となる、固定資産税評価額に関する記事はこちら

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固定資産税が上がるリフォームの例

小規模なリフォームに対して、「建築確認申請が必要とされるような大規模なリフォーム」を行う場合は、固定資産税が上がる場合があります。
建築確認申請とは、工事の前に建物や地盤が建築基準法に適合しているか、確認を求める手続きのことで、一般には設計事務所や施工会社が行うものです。

<例>
・増築によって面積が増える(2階建てから3階建てにする、敷地の空き部分に離れを作るなど)
・骨組みだけ残して、ほぼ建て替えに近い改修を行う「スケルトンリフォーム」
・住居から店舗へ改装するなど、建物の用途が変わる

これらはいずれも、建物の価値が大きく変わることになるため、固定資産税も上がると考えられます。

リフォームで固定資産税が下がる場合も

リフォームのなかでも、「バリアフリー」「耐震」「省エネ」については軽減措置の対象となり、固定資産税が減額される場合があります。

●バリアフリー改修工事
新築されてから10年以上経過した住宅に、2024年3月31日までの間に、定められた内容のバリアフリー工事が行われた場合、改修が完了した翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)の固定資産税から、一戸あたり 100 ㎡の床面積相当分までの固定資産税額が3分の1減額されます。※1

●耐震改修工事
1982年年1月1日以前からある住宅に、2024年3月31日までの間に、定められた耐震化のための改修が行われた場合、改修が完了した翌年度から1年度分の固定資産税額の2分の1が減額されます。※2

●省エネ改修工事
2014年年4月1日以前からある住宅に、2024年3月31日までの間に、定められた省エネ改修工事を行った場合、改修が完了した翌年度分の固定資産税額の3分の1が減額されます。※3

ただし、マンションの場合は共有部分のリフォームを個人の判断で行うことはできません。専有部分であっても事前の届け出が必要な場合があるので、管理規約を十分確認しておきましょう。

●併せて知っておきたい不動産取得税と登録免許税に関する記事はこちら

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※1出典:国土交通省「バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001489574.pdf
(最終確認日:2022年8月3日)

※2出典:国土交通省「耐震改修に係る固定資産税の減額措置」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001487860.pdf
(最終確認日:2022年8月3日)

※3出典:国土交通省「省エネ改修に係る固定資産税の減額措置」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001487619.pdf
(最終確認日:2022年8月3日)

情報提供:不動産鑑定士 竹内 英二

株式会社グロープロフィット代表取締役。不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、公認不動産コンサルティングマスター、相続対策専門士、不動産キャリアパーソン、中小企業診断士。不動産の専門家として、不動産鑑定やコンテンツのライティングを行う。

HP:https://grow-profit.net/