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マンション購入後にかかるお金って?負担の軽減をご紹介

現在、マンションの購入を検討しています。そこで不安なのが、マンションの購入後にかかる費用や税金のことです。住宅ローンの支払いや管理費・修繕積立金に加えて、ほかにかかる出費などはあるのでしょうか。それらの負担方法などあれば、併せて教えてください。

Answer

マンションの購入後は、住宅ローンの返済や管理費・修繕積立金のほか、固定資産税・都市計画税、不動産取得税など、払うべき税金がさまざま。そんな税金の負担を少しでも軽くするためには、それぞれの税金の軽減制度をぜひ利用しましょう。

情報提供:ファイナンシャルプランナー 吹田 朝子

目次

マンション購入後にかかる税金って?

日々の生活のなかで、私たちはさまざまな税金を払っています。物を買う際にかかる消費税から、住民税や所得税などが一般的でしょう。会社員であれば所得税などが給与から引かれたりと気づきにくいものですが、税金は少なからず、生活の負担に結びつくものになりますよね。

実はマンションを購入したあとにもかかる税金があることを、ご存じでしたか?憧れの新築マンションを購入したけれど、そのあとにかかる費用がかさんで、生活が苦しくなってしまった。そんな後悔をしないためにも、マンションの購入後にかかる具体的な出費や税金を順にご紹介していきましょう。

住宅ローンの返済
マンション購入後にかかる代表的な出費の1つは、やはり住宅ローンの返済。何千万とするマンションを一度の支払いで購入できる人はなかなかいません。住宅ローンを組むことで、マンションの購入をする人がほとんどでしょう。

金利や返済期間によっても返済額は変化しますが、おおよそ数万~十数万円ほどが一般的な返済額の幅といえるでしょう。光熱費や食費などの出費に加え、この住宅ローンの返済が、月々の家計の出費に組み込まれていきます。

管理費・修繕積立金
マンションを購入したあと毎月かかる出費のうち、住宅ローンと並んで代表的なのは、やはりマンションの管理費と、修繕積立金ですね。

マンションは、個人が所有する各住戸(専有部分)と、住居者全員で所有する共用部分に分けられています。管理費は主に、この共用部分の清掃やエレベーターなどの設備の管理、管理会社の報酬にあてられるもので、一般的に専有面積に応じて決められ、月1万~2万円台が相場といわれています。ただし、管理費は、マンションの共用施設の有無や総戸数によって変わってきます。

あわせてかかるのは、修繕積立金。マンションの建物の老化を防ぐために点検や修繕を行うのに積み立てるお金のことで、新築の相場は月7000円前後が目安ですが、年数が経つにつれて月1万円以上などと上昇するところも多いので注意が必要です。

なお、管理費同様、修繕積立金は、マンションの共用施設の有無や総戸数に加え、住戸の広さなどによって変わってきます。厳密な価格を知りたい場合は、物件ごとに定められている「長期修繕計画」を確認しましょう。

固定資産税・都市計画税
マンションを購入した場合、所有している土地と建物に対して毎年かかる税金に「固定資産税」があります。また、固定資産税と一緒に発生する税金に、「都市計画税」というものがあります。これは自分が住んでいる市町村区の都市計画事業や、土地区画整理事業にあてられる税金になります。

毎年4月ごろ、マンションの所有者(購入者)あてに固定資産税・都市計画税の納税通知書が送られてきます。固定資産税・都市計画税の支払いは原則として、4月、7月、12月、2月の全4回と定められています。

固定資産税・都市計画税の税額は、市町村区が、その土地と建物に対してそれぞれ「固定資産税評価額」を決め、その額に対して「一定の税率」をかけて算出されます。固定資産税評価額は、自分の住む市町村区の役場に問い合わせ、固定資産税台帳を確認することで知ることができます。

固定資産税の税率は、各市町村区によって異なるので、自分の住む市町村区でのホームページでの確認が必要になりますが、全国の標準税率は1.4%と定められています。また、都市計画税の税率は、ほとんどの市町村区が限度税率の0.3%を採用しているようです。実際に固定資産税・都市計画税がいくらかかるかについては、具体例を交えて後述します。

不動産取得税
毎年、市町村区から納税通知が届く固定資産税・都市計画税とは違い、不動産を取得したことで、一度だけかかる税金があります。これを不動産取得税と呼びます。

不動産取得税は、固定資産税評価額×税率によって導きだすことができます。

住宅ローンの負担を軽減するには?

返済が何十年と長期におよぶ住宅ローンの支払い。金利(利子)も毎月払うことになるので、金利負担を少しでも減らすためには、返済期間を短くする繰り上げ返済を行うのも1つの方法です。

契約で決められた毎月の返済に加えて、返済額を上乗せする返済方法ですが、今はすでに住宅ローンの金利が低く、その効果が薄れていること、また、ボーナスが支給されたときなど、金銭的な余裕が生まれたときにするもので、手元の現預金が減ってしまうのが難点。

そのほか、税金の軽減や控除を利用するという方法もあります。各制度ごとにご紹介していきましょう。

住宅ローン控除を利用しよう
住宅ローンを利用している人だけが申請できる、住宅ローン控除と呼ばれる制度があります。住宅ローン控除については以下の記事でご紹介しているので、詳しく知りたいという方はぜひ確認してください!

●住宅ローン控除に関する記事はこちら

【最新】住宅ローン控除とは?2022年度税制改正のポイントもチェック

住宅ローン控除についてご紹介しています。

住宅ローン控除は、住宅ローンの返済額が減るのではなく、残高に応じて税金から控除する嬉しい制度です。住宅ローンを利用している人のうち、一定の要件を満たした人が受けられる控除制度なので、ぜひ活用しましょう。

なお、住宅ローン控除を受けるには、初年度の確定申告の際に、必要書類を一緒に用意し申請する必要があります。

固定資産税・都市計画税の負担を軽減するには?

毎年1月1日現在の所有者に対して支払いの通知が来る固定資産税・都市計画税。所有している土地と建物に対してそれぞれ税金がかけられますが、実は要件さえ満たせば、そんな負担を少しでも軽減してくれる措置があります。軽減措置を適用した固定資産税・都市計画税が、どれくらいの費用になるのか、具体例を交えてご紹介していきましょう。

建物にかかる税金の軽減措置がある
建物が新築の場合は軽減措置を受けることができます。軽減措置の内容については、以下の記事で詳細に解説しているので、ぜひ確認してください。

【2023年最新】固定資産税の軽減措置を知っておこう!

固定資産税の軽減措置についてご紹介しています。

なお、軽減措置の適用方法ですが、基本的には市町村区が手続きをしてくれるので、特別な申請は必要ありません。

土地にかかる税金の軽減措置がある
固定資産税や都市計画税は、建物にかかる税金の軽減のほかにも、土地にかかる税金を軽減してくれる措置もあります。軽減措置はその上に存在する家屋の条件によって異なっていて、固定資産税の課税評価額は、住戸1戸につき200㎡までの小規模住宅用地は6分の1に、200㎡を超える住宅用地は3分の1になります。

例えば住んでいる家の土地が300㎡だった場合、200㎡部分に対しての税金が6分の1になり、残りの余剰100㎡分に対して3分の1で計算されます。

マンションなどの集合住宅地の場合は、敷地全体を所有者全員で分け合うことになるため、1戸あたりの土地も小さくなります。ほとんどが200㎡を下回っているので、固定資産税額が6分の1になると考えていいでしょう。

また、都市計画税にも、同様の軽減措置が設けられています。200㎡までの小規模住宅用地は3分の1に、200㎡を超える住宅用地は3分の2になります。

新築マンションを想定して、用地200㎡以下、土地の固定資産税評価額が1000万円だった場合を例に算出してみましょう。

まず固定資産税額は、土地の固定資産税評価額(1000万円)×標準税率(1.4%)×軽減措置(6分の1)で求めることができるので、約2万3000円となります。都市計画税は、固定資産税評価額(1000万円)×標準税率(0.3%)×軽減措置(3分の1)で求めることができるので、1万円となります。

合わせると、土地にかかる固定資産税・都市計画税は、約3万3000円。建物にかかる税金の軽減措置の適用と同じく、こちらは市町村区が手続きを行うので、特別な申請は必要ありません。

こうして比較すると、建物にかかる税金の軽減措置は新築に限り2分の1になる期限があるのに対して、土地にかかる軽減措置はずっと6分の1などが続き、影響が大きいことがわかりますね。これは建物にかかる税金が、年月による建物の劣化で評価が変わることで、徐々に下がっていくのに対し、土地にかかる税金は変わらないから、という背景があります。

固定資産税評価額は、3年ごとに評価替えが行われます。また、建物については、築年数に応じて、算出方法も複雑に変わっていきます。中古マンションなどの購入を検討している人は、年にどれくらいの固定資産税・都市計画税がかかるのかを、事前に調べておくことをおすすめします。

不動産取得税の負担を軽減するには?

固定資産税・都市計画税とは違い、一度きりの支払いとはいえ、やはり不動産取得税も気になりますよね。そんな不動産取得税にも、税額を軽減してくれる制度があるのをご存じでしたか?

不動産取得税の軽減措置を利用しよう
不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税金で、土地と建物、それぞれにこの取得税がかかります。不動産取得税の軽減措置については、以下の記事でご紹介しているので併せてチェックしましょう。

●不動産取得税の軽減措置に関する記事はこちら

不動産取得税はいくらかかる?軽減措置も併せてご紹介

不動産取得税の軽減措置についてご紹介しています。

不動産取得税の軽減措置の利用には申請が必要
不動産取得税の軽減措置の利用には、住宅ローン控除と同様、個人による申請が必要になります。固定資産税・都市計画税の軽減のように、市町村区が手続きを進めてくれることはありません。

うっかり忘れてしまうと、払う税金が数十万円になってしまうこともあります。住宅ローン控除の申請と合わせて、この不動産取得税の軽減措置の申請も行うようにしましょう。不動産取得税の軽減措置の申請には最終代金領収書や不動産売買契約書などの書類が必要となります。

必要書類を用意し、自分が住んでいる都道府県事務所への提出を行います。提出期日などは都道府県によって異なるので、都道府県事務所のホームページなどで確認をしましょう。

マンション購入後にかかる税金の種類、具体的にどれくらいの費用がかかるかをご紹介してきました。マンション購入をこれから検討している人は、物件の情報はもちろん大切ですが、住んでからかかる費用や税金について、一度整理してみるとよいでしょう。

そして、それらの税金にも軽減措置が用意されています。必要な書類や申請の方法を事前に理解していれば、生活の負担の軽減にもつながるので、しっかりとチェックしておきましょう。

情報提供:ファイナンシャルプランナー 吹田 朝子

一般社団法人 円流塾 代表理事。ファイナンシャルプランナー(CFPR認定)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー。1人1人の価値観を尊重しながら、暮らしを豊かにするお金との付き合い方を指南。テレビや新聞などのメディアや著書でも活躍中。