マンション購入ガイド
一戸建ての固定資産税はいくら?マンションや新築、中古など比較して解説
マイホーム購入を検討していますが、その後の固定資産税の納税が心配です。一戸建てを購入した場合、固定資産税はどのくらいかかるのでしょうか?

一戸建てにかかる固定資産税は、土地と建物の価値をはじめとしたさまざまな条件が加味されるため、一概にいくらかかるとはいえません。しかし、計算式を使えばおおまかな金額を把握することはできます。また固定資産税には一定の要件を満たせば、軽減制度を活用できる場合もあります。
情報提供:不動産鑑定士 竹内 英二
目次
一戸建ての固定資産税はいくらかかるの?
一戸建ての購入を検討していたり、既に購入していたりする人のなかで、「固定資産税が実際にどれほどかかるか知りたい」という人は多いのではないでしょうか?そもそも固定資産税は、土地と建物それぞれにかかる税金です。一般的に家を購入すると、土地に対する固定資産税と建物に対する固定資産税を納税する必要があります。
納税義務者となるのは、1月1日時点でその土地や建物を所有している人です。固定資産税は、土地や建物を所有している限り避けられないランニングコストとなります。(ただし、評価額が免税点に満たない場合は課税されません)また、土地も建物も経年で価値が変動するため、固定資産税額は一定ではなく3年に1度変わることをあらかじめ把握し、資金計画に組み込んでおくことが大切でしょう。
家の購入となると一戸建てかマンションの2つの選択肢がありますが、今回は一戸建ての固定資産税はいくらかかるのか、マンションや新築、中古の比較をしながら解説していきます。

固定資産税の基本を確認しよう!
固定資産税は、建物や土地などの固定資産にかかる税のことです。固定資産税のおおまかな相場は分かっても、実際にかかる税金はその固定資産の置かれている状況によって違いがあり、たとえば住宅の場合は、地域や建築資材、周辺地域の地価などによって変わります。ここでは、固定資産税に関して、誰がいつどうやって納税するのかをご紹介します。
誰が納税するもの?
固定資産税の納税義務者は、1月1日時点での固定資産課税台帳に記載された固定資産の所有者です。前述のように、1月2日以降に所有した場合、課税されるのはその翌年からになりますが、1月1日時点の所有者と話し合いのうえ分配することが多いです。
どこに納税するのか?
固定資産税の納税先は、固定資産の所在する市町村(東京23区は東京都)です。
固定資産税の納税義務者には、市町村(東京23区は東京都)から納税通知書が送付されます。そこで納付期限や税額を確認し、納めなければなりません。
いつから納税するもの?
固定資産税の納税は、市区町村による差はありますが、一般的に所有した日の翌年の4月頃から始まる場合が多いです。固定資産税は1月1日の時点での所有者に対して、その年の1年間分課税されます。たとえば、1月2日に所有したら、その年の翌年の1年間分課税されることになります。ただし、年の途中で所有者が変わった場合は、所有したタイミングを加味してもとの所有者と新しい所有者との間で負担を分配するのが通例です。たとえば売買によって所有者が変わったなら、売主と買主が相談のうえ、税の負担を分配します。
どうやって把握するの?
固定資産税を把握する方法は、主に「家屋調査を待つ」「納税通知書を見る」「最寄りの自治体で調べる」「自分で算出する」の4つです。ここでは、それぞれについてご紹介します。
●家屋調査を待つ
購入を検討している新築住宅の固定資産税額を知りたい場合は、家屋調査での評価を待つのがよいでしょう。家屋調査とは、不動産の評価額を決定するために自治体が行う調査です。
専門の調査員が家屋を外観から内装、建設設備に至るまで調査していきます。主に木造と木造以外の構造で評価額が決定され、屋根や柱、壁等がそれぞれ評点の対象となり、固定資産税評価額が決まっていきます。
家屋調査の対象は新築住宅のみなので、2年目以降は、一定のルールに基づき建物の経年劣化が固定資産税評価額に反映されます。

●納税通知書を見る
既に所有している住宅の固定資産税を具体的にいくら払うかは、毎年年度初めに各市区町村から郵送される納税通知書で確認できます。しかし、記載が間違っていたり、固定資産税評価額が高く設定されていたりする恐れもあるので、税額に間違いがないか自分で確認するようにしましょう。
●最寄りの自治体で調べる
自治体は個別に固定資産税の税率を定めており、また自然災害による損害を受けた場合に減免している場合があるため、具体的な税額を知るには最寄りの自治体で調べるのもおすすめです。自治体で確認するには、固定資産税台帳を閲覧するか、固定資産評価証明書を発行してもらうという方法があります。
固定資産税台帳には土地や建物などの評価額が記載されており、納税義務者のほか借地人または借家人等が市区町村の役所で閲覧できます。固定資産評価証明書でも評価額を確認できますが、取得できるのは所有者、相続人などに限られています。そのため、身分証明書や必要書類を事前に確認し、用意しておきましょう。
●自分で算出する
不動産会社や自治体に頼らず自分で概算してみる場合は、土地と建物それぞれの評価額の目安を知っておき、それに税率をかけることでおおよその固定資産税額が分かります。
土地の評価額は、固定資産税路線価に土地の面積をかけることで算出できます。路線価とは、路線に面した住宅の1m2あたりの評価額のことです。固定資産税路線価は、相続税や贈与税を決定する相続税路線価とは異なることに注意が必要です。固定資産税路線価は全国地価マップより確認できます。
建物の評価額は、新築当初は請負工事金額の50~60%程度が目安となります。
●固定資産税の支払いタイミングに関する記事はこちら

家や土地の固定資産税に関する計算方法や軽減措置についてご紹介しています。
●固定資産税の延滞金に関する記事はこちら

固定資産税の延滞金についてご紹介しています。
一戸建ての固定資産税の計算方法
固定資産税は、前述したように自分で算出することができます。自分でおおよその税額をつかんでおくと、納税通知書や自治体で調べて提示された額の納得度も高くなるでしょう。ここでは、自分でできる固定資産税の計算方法を3つのステップに分けて説明します。

[ 1 ] 「固定資産税評価額(課税標準額)」を知る
固定資産税評価額と課税評価額は基本的に同一額になりますが、軽減措置がなされた場合、同一ではなくなります。
固定資産税評価額とは、建物の固定資産税を出す際に用いられるもので、各市町村が不動産の価値を評価して計算した価額のことをいいます。土地の価値は変動することがあり、建物も年数とともに劣化するため、固定資産税評価額は3年に1度評価替えが行われます。では、固定資産税評価額は、どのようにして決まるのでしょうか?
●土地
土地の固定資産税評価額は、「固定資産税路線価 × 面積 ×
補正率」となります。前述の通り、固定資産税路線価とは、路線に面した住宅の1m2当たりの評価額のことです。また補正率とは、たとえばその土地の奥行きの長さによって異なる利用のしやすさを数値で表したものがあります。
●建物
建物の固定資産税評価額は、新築の場合と中古の場合で変わります。新築の場合は「単位当たり再建築費評点 × 経年減点補正率 × 床面積 ×
評点1点当たりの価格」、中古の場合は「基準年度の前年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率 × 経年減点補正率 × 床面積 × 評点1点当たりの価格」となっています。
再建築費評点とは、一般的な家屋に使用される資材や設備に設定された点数のことを指します。
一方、経年減点補正率は、家屋が年数の経過とともに生じる損耗状況による減価率です。
また、再建築費評点補正率は、前回の評価替えからの3年間における工事原価に相当する物価変動の割合から算出されます。
評点1点当たりの価格とは、評点当たりに定められた価格のことです。
築年数の経過によって、建物の固定資産税評価額は新築時の固定資産税評価額から2割まで下がります。
[ 2 ] 固定資産税を計算する
それでは、固定資産税評価額をもとに土地と建物の固定資産税を計算してみましょう。
固定資産税の総額は、土地、建物それぞれの税額の合計となります。それぞれの税額は、「課税標準額 × 標準税率1.4%」で求められます。
なお、標準税率は1.4%ですが、自治体によってはこれより高い税率を設定している場合もあります。自治体のHPを確認し、事前に税率を確かめておきましょう。
[ 3 ] 軽減措置で固定資産税を軽減する
軽減措置を利用できる場合は、ここまでで求めた額から軽減できる分を引くことで最終的な固定資産税の額を求めることができます。
●固定資産税の計算に関する記事はこちら

固定資産税の計算方法についてご紹介しています。
一戸建ての固定資産税を軽減する方法は?
固定資産税は、家にかかるランニングコストのなかでも大きなものです。しかし固定資産税には、税額を抑えられる軽減措置があり、それが適用されれば減税が可能です。ここからは、減税につながる軽減措置だけでなく、知っておくことで税額を抑えられるコツについても解説していきます。

軽減措置を活用する
軽減措置と一言でいっても、土地と建物それぞれに軽減措置があります。ここでは、土地と建物それぞれの軽減措置について具体的に解説していきます。
●土地※1
土地への固定資産税を抑える手段として、住宅用地の軽減措置特例があります。これが適用された場合、税額は以下のように軽減されます。
小規模住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸につき200m2までの部分 | 価格×1/6 |
---|---|---|
一般住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸につき200m2超かつ家屋の床面積の10倍までの部分 | 価格×1/3 |
たとえば、敷地面積が300m2の場合、200m2までの部分は小規模住宅用地の特例が適用され、残りの100m2の部分は一般住宅用地の特例が適用されることになります。
●建物
・ 一般住宅に対する軽減措置※2
床面積が50m2以上280m2以下の新築であれば、一定の条件を満たすことで、新築後3年間、固定資産税額が1/2に軽減されます。ただし、3階建て以上の耐火構造住宅・準耐火構造住宅であれば新築後5年間の適用になります。適用される範囲は居住部分のうち120m2までの部分に相当する税額です。
・認定 長期優良住宅に対する軽減措置※3
認定長期優良住宅とは、劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新性、バリアフリー対策、省エネ対策などが講じられている住宅のことです。一般の新築住宅同様、認定長期優良住宅の認定を受けた住宅のなかで、床面積が50m2以上280m2以下の新築であれば、一定の条件を満たすことで、固定資産税額が5年間1/2に軽減されます。3階建て以上で耐火構造住宅・準耐火構造住宅であれば7年間の適用になります。適用される範囲は居住部分のうち120m2までの部分に相当する税額です。
・ 改修工事に対する軽減措置※4※5※6
耐震やバリアフリー、省エネなどの改修工事を行うと、家屋にかかる固定資産税の税額を抑えられる場合があります。減税の対象となるのは、工事完了の年の翌年分が該当します。
これらの改修工事に伴う軽減措置は、2024年3月31日までです。詳しい内容については国土交通省のホームページをご覧ください。
固定資産税の軽減措置は自動で適用されるわけではなく、申請する必要があることには注意しておきましょう。また、災害に遭った地域は自治体ごとに減免・軽減措置が適用される場合もあるので、チェックし活用してみてくださいね!

新築時の家屋調査には立ち会う
家屋調査を受ける際は、なるべく立ち会って確認するようにしましょう。立ち会いの時間が確保できない場合、書類のみの審査をされることになるため、家の構造や設備を一方的に判断された結果、課税標準額が高くなってしまうこともあります。また、立ち会いの前に固定資産税の相場を知っておくと、家屋調査員と直接話して税額の理由を確認することができてよいでしょう。
固定資産税路線価を把握する
土地の固定資産税路線価の相場も把握しておくことをおすすめします。これをもとに概算でも固定資産税額を想定したうえで、固定資産税納税通知書と照らし合わせるとよいでしょう。不明点があった場合はお近くの都道府県税事務所に問い合わせて確認できると、不本意に高い税を払わずに済むため安心です。
課税額をチェックする
課税額が周辺に比べて極端に高くなっていないか、自治体の固定資産台帳でチェックすることもできます。万が一間違いがあっても、自分から申し出なければそのままの税額が請求される恐れがあります。
課税相場を確認し課税額に納得できない場合は、納税通知書の交付から3か月以内であれば、固定資産評価審査申出制度によって再審査の申し出を行うことが可能です。
●固定資産税の軽減措置に関する記事はこちら

固定資産税の軽減措置についてご紹介しています。

一戸建てとマンションの固定資産税額は違う?
建物にかかる固定資産税は、一般的にマンションのほうが高くなる傾向にあります。なぜなら、一般的なマンションは鉄筋コンクリート造のものが多く、一戸建てよりも耐用年数が長いため価値が下がりにくいことが挙げられます。
耐用年数とは、対象の建物の資産価値がなくなるまでの期間のことです。木造の耐用年数は22年、鉄筋コンクリート造の耐用年数は47年とされています。新築時の軽減措置を受けられる期間はマンションのほうが長いですが、マンションはそもそもの固定資産税が高いので、どちらのほうが固定資産税がかかるのか一概にはいえません。
●一戸建てとマンションの固定資産税の比較に関する記事はこちら

固定資産税についてマンションと一戸建ての違いをご紹介しています。

新築と中古の固定資産税額は違う?
次に、新築の一戸建てと中古の一戸建ての固定資産税を比較してみましょう。土地に対する税額は変わりませんが、建物に対する税額に対しては新築と中古で違いが出ます。新築の場合は、一定の要件を満たせば、3~5年の間で特例を受けられるので税額を抑えることができます。たとえば、一般的な新築の一戸建ての場合、床面積が120m2以下の部分に関して、3年間固定資産税が1/2になります。
一方で、中古の場合は、古くなればなるほど安くなり、木造の一戸建ての場合は築25年程度で下限に達します。実際に、新築の一戸建てと中古の一戸建ての固定資産税をシミュレーションしてみましょう。
今回は、以下のような設定でシミュレーションをします。
・ 土地の評価額 1000万円
・ 家屋の評価額 1300万円
・ 土地面積 200m2以下
・ 床面積 120m2以下
最初に、一般的な新築の一戸建ての固定資産税をシミュレーションしてみます。この場合、土地面積が200m2以下なので土地に対して小規模住宅用地の特例を、家屋が新築の一戸建てかつ床面積が120m2以下なので、特例を受けることができます。そのため、以下のようになります。
土地の固定資産税 | 1000万円(土地の評価額)×1/6(小規模住宅用地の特例)×1.4% | 2万3333円 |
---|---|---|
建物の固定資産税 | 1300万円(建物の評価額)×1/2(一般的な新築一戸建ての特例)×1.4% | 9万1000円 |
実際に納税する固定資産税 | 2万3333円(土地の固定資産税) + 9万1000円(建物の固定資産税) | 11万4333円 |
一方で、中古の一戸建ての場合は、新築の一戸建てではないので建物に対する特例を受けることができないので、下記のようになります。
土地の固定資産税 | 1000万円(土地の評価額)×1/6(小規模住宅用地の特例)×1.4% | 2万3333円 |
---|---|---|
建物の固定資産税 | 1300万円( の評価額)×1.4% | 18万2000円 |
実際に納税する固定資産税 | 2万3333円(土地の固定資産税) + 18万2000円(家屋の固定資産税) | 20万5333円 |
●一戸建てに関する記事はこちら

一戸建て住宅の種類や費用についてご紹介しています。
固定資産税を納税する際の注意点
ここまでは固定資産税に関して、計算方法や金額のシミュレーション方法をご紹介しました。実際に固定資産税を納税するとなると不安という人がいるかもしれません。そこでここでは、実際に納税する際に気を付けるポイントをご紹介します。

納税通知書に基づいて納税を行おう
納税は、自分で固定資産税額を算出した額で納税をするのではなく、納税通知書に基づいて行いましょう。納税通知書は、4~6月頃に自宅に届きます。納税通知書が届いたら、書面を確認し、納付書を用いて納税をしましょう。
納税は、年4回の分割払い、または一括払いで納付することができます。また、固定資産税の納付は、納付期限が決められています。その期限を1日でもすぎてしまうと、延滞税が加算されるので、必ず納付書の納付期限を確認して、固定資産税を納付するようにしましょう。
自分に合った納税方法を選ぶ
また、固定資産税の納税方法は複数のなかから選択できます。固定資産税納付の際は、自分に合った方法を選んで、固定資産税を納めましょう。最近は、現金での納税だけでなく、口座振替を使った自動でできる納税や電子マネーなどさまざまな納税方法が広がっています。主な納税方法は以下の通りです。
・現金による納税
・ペイジーによる納税
・口座振替による自動納税
・クレジットカードによる納税
固定資産税を理解して、賢く節税を行おう!
不動産を所有している限り、固定資産税を毎年払い続ける必要があります。固有資産税額は、毎年送られてくる納税通知書や最寄りの自治体で調べる方法だけでなく、自分で計算して求めることもできます。
自分で固定資産税額を求める方法を知っていることで、自分の所有する不動産が特例を受けられるかどうかを確認することもできます。特例を受けられるのであれば、うまく活用し節税につなげましょう!
●併せて知っておきたい不動産取得税と登録免許税に関する記事はこちら

不動産取得税の概要や軽減措置についてご紹介しています。

※1出典:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/kotei_tosi.html#ko_02_12
(最終確認日:2023年1月17日)
※2出典:国土交通省「新築住宅に係る税額の減額措置」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000021.html
(最終確認日:2023年1月17日)
※3出典:国土交通省「認定長期優良住宅に関する特例措置」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000022.html
(最終確認日:2023年1月17日)
※4出典:国土交通省「耐震改修に係る固定資産税の減税措置」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001487860.pdf
(最終確認日:2023年1月17日)
※5出典:国土交通省「バリアフリー改修に係る固定資産税の減税措置」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001489574.pdf
(最終確認日:2023年1月17日)
※6出典:国土交通省「省エネ改修に係る固定資産税の減税措置」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001487619.pdf
(最終確認日:2023年1月17日)

情報提供:不動産鑑定士 竹内 英二
株式会社グロープロフィット代表取締役。不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、公認不動産コンサルティングマスター、相続対策専門士、不動産キャリアパーソン、中小企業診断士。不動産の専門家として、不動産鑑定やコンテンツのライティングを行う。
HP:https://grow-profit.net/